【所長からの一言】
風俗営業許可のスペシャリストです。大阪市北区に事務所をかまえています。パチンコ、ゲーセン、バー、ラウンジ、クラブ、キャバレー、麻雀店の経営をお考えの方は、ぜひ当嶋口行政総合事務所へお立ち寄りください。風俗営業のことならなんでもご相談・お問い合わせください。気になる事は早急に解決が一番。また当事務所は大阪市内を中心に京都府や兵庫県等他府県にわたり幅広い範囲の業務エリアをカバーしています。
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風俗営業許可とは?
行政書士 所長
嶋口康生 行政書士
■日本行政書士会連合会登録番号
第97265384号
■大阪府行政書士会会員番号
第3938号
■申請取次行政書士
行政書士
森田文子 行政書士
■日本行政書士会連合会登録番号
第03261574号
■大阪府行政書士会会員番号
第4648号
■申請取次行政書士
風営法の一部が改正になりました。禁止行為の客引きについて違反すると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
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