| 風俗営業の許可は、正当な理由がなく許可を受けてから6ヶ月以内に営業せず、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。
●風俗営業許可は、60日以内に公安委員会の承認を受ければ相続できます。
●次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受 けなければなりません。
1 |
建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当 する変更 |
| 2 |
客室の位置、数または床面積の変更 |
| 3 |
壁、襖その他営業所の内部を仕切る為の設備の変更 |
| 4 |
営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 |
※これらの変更については個別判断が必要です。事前に相談してください。
【注意】
以下の変更の場合には変更届を提出しなければなりません。
●婚姻等による氏名の変更
●個人営業者の住所変更
● 法人営業者の名称、所在地の変更
● 法人営業者の役員の変更
● 法人営業者の役員の住所変更
● 営業所の管理者の住所変更
● 営業所の管理者の交替
|