■古物商許可申請
営業所の所在地を管轄する警察署に対して行います。一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品及これらのものに幾分の手入れをした物品を『古物』といいます。自宅で不要なものをフリーマーケット等に出すだけであれば許可は不要です。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
下の表を参考にして下さい。
1 |
美術品 |
| 2 |
衣類 |
| 3 |
時計、宝飾品類 |
| 4 |
自動車 |
| 5 |
自動二輪車及び原動付自転車 |
| 6 |
自動車類2 |
| 7 |
写真機等 |
| 8 |
事務機器類 |
| 9 |
機械工具類 |
| 10 |
道具類 |
| 11 |
皮革、ゴム製類品 |
| 12 |
書籍 |
| 13 |
金券類 |
必要書類は住民票、身分証明書、登記事項証明書などです。
申請書は営業所の管轄の警察署の保安係もしくは
生活安全課にあります。
深夜に酒類の提供もしくは遊興をさせる営業に必要な届出です。
※酒類の提供、遊興をさせることに関しては、形態・設備等により異なりますので、個別にご相談ください
■自動車運転代行業の認定申請
平成15年6月から始まった自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき認定を申請するものです。
他人に代わって自動車を運転する役務を提出する営業で、次の3つのいずれにも該当するものを言います。
●飲酒したドライバーの代わりにその方の自動車を運転する。
●運転する自動車に飲酒したドライバーやその方の連れを乗車させる。
●業務用自動車が随伴する。
自動車運転代行業として代行自動車を運転する人は、第二種運転免許をもっていることが必要です。
営業所を管轄する警察署の交通総務課に申請します。