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風俗営業 許可基準について

風俗営業許可人的基準について構造的基準について場所的基準について

許可基準とは、この基準を満たさなければ許可申請をすることができないボーダーラインをいいます。この基準には3つあり、これらをすべて満たさなければなりません。

【人的基準】(風適法第4条1項)
 申請者や管理者(いわゆる店長)として不適当でないか否か

【構造的基準】(風適法第4条2項1号)
 建物の構造基準が営業の内容とあっているか否か

【場所的基準】(風適法第4条2項2号)
 風俗営業をしてはいけない地域に属していないかどうか


■人的基準について

次のからに該当する人は申請人や管理者として不適当となります

成年被後見人若しくは被保佐人
破産者で復権を得ないもの
1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、又無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行など刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれのある人
精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、若しくは覚醒剤の中毒者
法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者について5年を経過しない人。
法人の役員が上記@からEまでに上げる事項に該当するとき
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

その他にも欠格事由があり、それに該当するときは許可になりません。


■構造的基準について
ラウンジやスナック

客室の床面積は和室の場合1室9.5平方メートル以上であること待合については、2室以上。その他のものについては、1室16.5平方メートル以上であること。(客室の数が1室のみの場合は数値に満たなくとも差し支えない)
客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切り、つい立てカ ーテン、背の高いいすなど)を設けないこと。
善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
客室内の出入口に施錠の設備を設けないこと
照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を5ルクス以下に自動調節できるスイッチは設置できません。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。音響設備を設けない為特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務づけられていません。
ダンスの為の構造又は設備を有しないこと。


パチンコ店、麻雀店

客室の内部に見通しを防げる設備を設けないこと。
善良の風俗営業等を害するおそれのある写真、広告物、装飾の設備を設ないこと。
客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の仕切り、つい立てカ ーテン、背の高いいすなど)を設けないこと。
善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
客室内の出入口に施錠の設備を設けないこと
照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。照度を10ルクス以下に自動調節できるスイッチは設置できません。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。音響設備を設けない為特に騒音が発しない場合や、建物の壁が厚いこと、境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合は、義務づけられていません。
ダンスの為の構造又は設備を有しないこと。



ゲームセンター、スロットマシンやテレビゲーム機などの遊技場

客室の内部に見通しを防げる設備を設けないこと。
善良の風俗等を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
客室の内部の出入口に施錠の設備を設けないこと
照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備有すること。10ルクス以下にできる自動調節のスイッチは設置できません。
騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。音響設備を設けないため特に騒音を発しない場合や、建物の壁が厚いこと、境界地まで相当な距離があること等により部に音が漏れない場合は、義務づけられていません。
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないと。


■場所的基準について
大阪府では、次の地域で風俗営業ができます
*都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域

商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
無指定地域
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域のうち大阪府公安委員会規則で定める地域

大阪府では、次の用途地域での風俗営業をすることはできません
用途地域の調査は、各市役所の都市計画課に配置している地図で確認します。ただし、用途証明を発行しない自治体や測量図等が必要な場合があります。

1
第1種低層住居専用地域
2
第2種低層住居専用地域
3
第1種中高層住居専用地域
4
第2種中高層住居専用地域
5
第1種住居地域
6
第2種住居地域
7
準住居地域
8
保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から100メートル
(保護対象施設とは、学校、保育所、病院、診療所等をいいます。詳しくは各法によります。)商業地域内では50メートルの区域

※都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
※第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち大規模で定める地域は除外されます。

以下の区域内では、保護施設からの距離に関係なく風俗営業許可ができます。

【大阪市北区】
 梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る)
 角田町(1番及び5番から7番までに限る)
 神山町(2番から10番までに限る)
 小松原町・曾根崎1丁目、2丁目・曾根崎新地1丁目
 太融寺町・兎我野町・堂島1丁目・堂島浜1丁目
 堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)
 西天満6丁目

大阪市中央区
 心斎橋1丁目(5番及び6番に限る)
 心斎橋筋2丁目・千日前1丁目、2丁目・宗右衛門
 道頓堀1丁目(1番から10番までに限る)、2丁目
 難波1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
 西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)
 東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)
 東心斎橋2丁目