■場所的基準について
大阪府では、次の地域で風俗営業ができます。
*都市計画法第8条第1項第1号に規定する次の用途地域
●商業地域
●近隣商業地域
●準工業地域
●工業地域
●工業専用地域
●無指定地域
●第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域のうち大阪府公安委員会規則で定める地域
大阪府では、次の用途地域での風俗営業をすることはできません。
用途地域の調査は、各市役所の都市計画課に配置している地図で確認します。ただし、用途証明を発行しない自治体や測量図等が必要な場合があります。
1 |
第1種低層住居専用地域 |
2 |
第2種低層住居専用地域 |
3 |
第1種中高層住居専用地域 |
4 |
第2種中高層住居専用地域 |
5 |
第1種住居地域 |
6 |
第2種住居地域 |
7 |
準住居地域 |
8 |
保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から100メートル
(保護対象施設とは、学校、保育所、病院、診療所等をいいます。詳しくは各法によります。)商業地域内では50メートルの区域 |
※都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域
※第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち大規模で定める地域は除外されます。
以下の区域内では、保護施設からの距離に関係なく風俗営業許可ができます。
【大阪市北区】
梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る)
角田町(1番及び5番から7番までに限る)
神山町(2番から10番までに限る)
小松原町・曾根崎1丁目、2丁目・曾根崎新地1丁目
太融寺町・兎我野町・堂島1丁目・堂島浜1丁目
堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)
西天満6丁目
【大阪市中央区】
心斎橋1丁目(5番及び6番に限る)
心斎橋筋2丁目・千日前1丁目、2丁目・宗右衛門
道頓堀1丁目(1番から10番までに限る)、2丁目
難波1丁目、2丁目、3丁目、4丁目
西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)
東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)
東心斎橋2丁目