| 1号営業 |
キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待をして飲食をさせる営業。 |
| 2号営業 |
待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 3号営業 |
ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。
客の接待はできません |
| 4号営業 |
ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。客の接待はできません |
5号営業
(低照度飲食店) |
客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。 |
6号営業
(区画席飲食店) |
他から見通すことが困難で、広さが5?以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません |
| 7号営業 |
麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。 |
| 8号営業 |
ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。 |