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風俗営業許可とは?

風俗営業許可とは? 嶋口行政総合事務所に依頼されるメリット 風俗営業の業態 深夜における飲食店営業 構造設備の変更
風俗営業許可というと、ほとんどの方は性的なサービスをする営業を想像してしまいがちですが、風俗営業とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律によるもので、パチンコ店ゲームセンターなどの遊技場の経営や、バーラウンジスナッククラブなどの営業、麻雀店の経営などを行なう許可や届出のことを言います。
(性的なサービスをするファッションヘルスやソープランドは『
性風俗特殊営業』といいます。店舗型と無店舗型と映像送信型があります。)

具体的には営業所の所在地を管轄する警察署に対して行ないます。内容的には別にご説明するように人的基準構造的基準場所的基準について審査され、適法、適合であれば許可証が発行されます。許可証を営業所内に掲示した当日より営業することができます。
 また、営業開始後、変更の承認等が必要になることがあります。届出においても場所的基準等は厳格に要求される場合がありますので注意が必要です。


当スカイケア行政総合事務所に依頼される
 メリット

風俗営業をされようとするお客様にとっては、開業準備から許可証を受け取るまでの間の時間的、金銭的負担は大変大きいものです。特に、営業特色上、家賃は安いものではありません。
営業をしていない間の家賃の負担は大変です。
当スカイケア行政総合事務所は風俗営業許可が専門であり、毎日申請に携わる業務で明け暮れております。風俗営業許可に関してはスペシャリストなのです。
要領よく許可申請を取ることによりお客様の
時間的、金銭的負担をすこしでも軽減できるものと自負しております。風俗営業許可の申請は、ご本人様でも不可能ではありません。しかしながら、営業の準備をしながらの段取は大変難しいと思われます。
例えば、図面1つ取ったとしても客室取りはどうするのか、法律的に守らなければならない設備等はどんなものか、もしそれを知らずに準備していたとしたら、発注をし直したりと手間がかかります。
 また、基本的に検査が数回あり、その段取りが悪ければ大変時間を取ってしまうかもしれません。適法でなければ2度、3度の手間になる可能性があり、どんどん営業開始日が遅れてしまいます。その間にもコストはかかってしまうでしょう。要するに舵取り、段取りをうまく運ぶことができるのが当スカイケア行政総合事務所なのです。当事務所では、最初のご相談の時からアドバイスをさせて頂き、
最短で許可がでるように仕事をさせて頂いております。
 また、各営業ごとの特長も熟知しておりますので、お役にたてることと思います。行政書士業務のなかでも、風俗営業許可の申請は特殊な業務です。
是非風俗営業許可を得意とする、当事務所に安心してお問い合わせ、ご依頼くださいませ。


風俗営業の業態

風俗営業の業態は8種あり、以下のとおりに分類されています。まずは、自分が取りたい許可はどれにあてはまるかを知らなければなりません。

【接待飲食等営業】 1号営業から6号営業のことをいいます。
【遊技場営業】 7号営業と8号営業のことをいいます。
1号営業 キャバレー等、設備を設けて客にダンスをさせ、そして客の接待をして飲食をさせる営業。
2号営業 待合、料理店、カフェー等、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。
客の接待はできません
4号営業 ダンスホール等、設備を設けて客にダンスをさせる営業。客の接待はできません
5号営業
(低照度飲食店)
客席における照度を10ルクス以下として、喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません。
6号営業
(区画席飲食店)
他から見通すことが困難で、広さが5?以下の客席を設けて喫茶店、バー等、設備を設けて客に飲食をさせる営業。客の接待はできません
7号営業 麻雀屋、パチンコ屋等、設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。
8号営業 ゲームセンター、ゲーム喫茶等、スロットマシンやテレビゲーム機、その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業。


深夜における飲食店営業

スナック、酒場等、客に酒類を提供して営む飲食店営業を
深夜(午前0時〜日の出時まで) において営むもの
※営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)


構造設備の変更

次のいずれかに該当する場合は、事前に公安委員会の承認を受けなければなりません。
1  建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当する変更
2  客室の位置、数または床面積の変更
3  壁、襖その他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
4  営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
※これらの変更については個別判断が必要です。
 事前に相談してください。