風俗営業許可申請専門事務所
風俗営業の許可は、正当な理由がなく許可を受けてから6ヶ月以内に営業せず、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。
●風俗営業許可は、60日以内に公安委員会の承認を受ければ相続できます。
●次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受 けなければなりません。
1 建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当 する変更
2 客室の位置、数または床面積の変更
3 壁、襖その他営業所の内部を仕切る為の設備の変更
4 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更
※これらの変更については個別判断が必要です。事前に相談してください。